ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

2005年度決算報告および中期計画「日産バリューアップ」

当社は、平成18年4月25日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21並びに平成17年6月21日開催の第106回定時株主総会決議に基づき、ストックオプションの目的で発行する新株予約権についての具体的内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 新株予約権の名称
日産自動車株式会社第4回新株予約権

2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式  13,220,000株
但し、新株予約権の申込の総数が132,200個に達しない場合は、申込がなされた新株予約権の総数に下記3に定める付与株式数を乗じた数とする。

3. 発行する新株予約権の総数
132,200個
新株予約権の申込の総数が132,200個に達しない場合は、その申込の総数をもって新株予約権の総数とする。なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

4. 新株予約権の発行価額及び発行日
新株予約権は無償で発行するものとし、これを発行する日(以下、「発行日」という。)は平成18年5月8日とする。

5. 新株予約権の行使に際して払込みをすべき額
各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。当初の行使価額は、平成18年3月17日より同3月31日までの10連続取引日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額とし、1円未満の端数はこれを切り上げる。但し、発行日当日の終値を下回らないこととする。下回った場合は、発行日の終値を行使価額とする。

6. 新株予約権の行使期間
平成20年5月9日(日本時間)から平成27年6月20日(日本時間)の銀行営業終了時まで(但し、当該日が日本の銀行営業日でない場合は、これに先立つ直近の銀行営業日まで)とする。

7. 新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使は、次を条件とする。

(1)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)が、新株予約権の行使が可能となる日まで当社又は当社子会社若しくは関連会社等に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。
(3)当社の業績が一定の水準を満たすこと。
(4)新株予約権者が個々に設定されている業務目標等を達成すること。

なお、上記(2)から(4)の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

8. 新株予約権の消却事由及び条件
当社は、上記7に規定する条件の一部又は全部を満たさないため行使されなかった新株予約権については、これを無償で消却する。

9. 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

10. 新株予約権証券の発行
新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り発行するものとする。

11. 新株予約権の行使により新株を発行する場合におけるその新株の発行価額中資本に組入れざる額
当該発行価額より資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、当該発行価額に0.5を乗じた額とし、その結果1円未満の端数を生じる場合、この端数を切り上げた額とする。

12. 新株予約権の行使により新株を発行する場合の利益配当の方法
新株予約権の行使により発行する株式に関する最初の利益配当金及び中間配当金は、新株予約権の行使の効力発生日の属する配当計算期間(現在3月31日又は9月30日に終了する各6か月の期間をいう。)の期首に新株予約権の行使の効力が発生したものとみなしてこれを支払う。

13. 新株予約権の行使請求受付場所
当社秘書室(又はその時々における当該業務担当部署)とする。

14. 新株予約権の行使に際する払込取扱場所
株式会社みずほコーポレート銀行本店(又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該店の承継店)とする。

15. 新株予約権の割当てを受ける者
当社の使用人及び当社子会社の取締役合計531名に割当てる。

【ご参考】
・定時株主総会付議のための取締役会決議日  平成17年5月19日
・定時株主総会の決議日  平成17年6月21日

 

以 上