自動車メーカー4社、電動車両(PHV・PHEV・EV)の充電インフラ普及に向けた支援内容を決定

トヨタ自動車株式会社(本社:愛知県豊田市、社長:豊田章男)、日産自動車株式会社(本社: 神奈川県横浜市、社長:カルロス ゴーン)、本田技研工業株式会社(本社:東京都港区、社長: 伊東孝紳)、三菱自動車工業株式会社(本社:東京都港区、社長:益子修)の自動車メーカー4社は、 本年7月29日に発表した、電動車両(「PHV・PHEV・EV」、以下同様)用充電器の設置活動、及び利便性の高い充電インフラネットワークの構築を共同で推進するとの考え方のもと、このたび設置事業者に対する具体的な支援内容を決定し、本日より以下に示す専用窓口にて申請を受け付ける。

電動車両は次世代エネルギー対策の重要な牽引役を担っており、その普及の為には充電インフラ設備の早期普及が極めて重要である。政府の補助金ではまかないきれない設置事業者のコストを 支援することで、社会インフラとしての充電器の普及を促進し、電動車両による快適なカーライフを提供する。今回の支援は、自治体等にて策定している補助金活用ビジョンに基づいた公共性を 有する充電設備のうち、商業施設や宿泊施設等の「目的地充電スポット」や、高速道路のサービスエリア・パーキングエリア、一般道路沿いのコンビニエンスストア、ガソリンスタンド等の「経路充電スポット」など、一定の要件を満たす業種・業態の施設内に設置されるものを対象とする。

また、2014年春を目途に、「会員制充電サービス運営組織」を設立予定。充電器を設置する事業者は、本支援のもとで、電動車両ユーザーからの充電サービスにかかる利用料徴収等を本運営組織に委ねる。本運営組織は、これに基づき電動車両ユーザーが充電インフラを支える自立的なスキームの実現を図り、更なる充電インフラの普及拡大を目指していく。

自動車メーカー4社は、充電器設置に対する政府の補助金という好環境の中で、今回決定した 支援内容をもとに、普通充電器および急速充電器の設置者を積極的に募り、お客様にとって利便性が高く、電動車両の機能が最大限生かせる充電環境づくりを通じて、電動車両の普及を進めていく。

なお、本支援の内容は以下のとおり。

支援内容 普通充電器 急速充電器
  設置費用 ① 本体購入費および設置工事費に、第1の事業※1として交付される「NEV補助金※2」および「地方自治体が交付する補助金」控除後の額。但し、支援上限額は 40万円/基とする。 ① 本体購入費および設置工事費に、第1の事業※1として交付される「NEV補助金※2」および「地方自治体が交付する補助金」控除後の額。但し、支援上限額は170万円/基とする。
②立ち上げ検査費。但し、支援上限額は20万円/基とする。
  維持費用 ② 充電器の通信費、保守メンテナンス契約費、保険料等の全て。但し、充電器設置工事完了時点から8年間(「NEV補助金で規定する保有義務期間」、以下同様)とし、支援上限額は年間8.5万円/基とする。 ③充電器の通信費、保守メンテナンス契 約費、保険料等の全て。 但し、充電器設置工事完了時点から8年間とし、支援上限額は年間40.5万円/基とする。
④低圧受電での設置の場合にかかる電力基本料金。但し、充電器設置工事完了時点から8年間とする。
  電気代 ③ 充電器利用時に係る電力従量料金相当額。但し、「会員制充電サービス」 提供開始以降、NEV補助金で規定する保有義務期間内とする。 ⑤充電器利用時に係る電力従量料金相 当額。但し、「会員制充電サービス」 提供開始以降、NEV補助金で規定する保有義務期間内とする。
申請受付期間
及び専用窓口
2013年11月12日から2014年2月28日の間
(但し、申請状況等により、締め切り前であっても受付を終了する場合あり)
「PHV・PHEV・EV充電インフラ普及支援プロジェクト事務局」にて受付
(電話:0570-030-057 ホームページURL http://tnhm-juuden.com)
特記事項
  • 充電器は、「認証・課金機能」等を有する指定の高機能充電器に限る。
    (詳細は、上記の専用HPをご参照)
  • 上記費用にかかる消費税は支援対象外。
  • 支援金のお支払いは、別途設立する「会員制充電サービス運営組織」より行う予定。
  • 申請の対象は、2013年7月29日以降に政府の補助金申請を行った充電器から可能。
    これより前に設置を行った充電器への支援やそれらを活用した「会員制充電サービス」
    については、「会員制充電サービス運営組織」設立と併せて今後検討する。

注)「支援対象先の施設要件と上限基数」については、別紙のとおり。

  1. ※1 都道府県及び高速道路会社が策定する充電器設置のためのビジョン(電気自動車等に必要な充電設備を計画的に 配備するために適切な設置場所等が記載)に基づき、かつ公共性を有する充電設備の設置。
  2. ※2 「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」の略。次世代自動車用充電設備の設置に関する補助などの事業を行うことにより、設備投資などを喚起するとともに、次世代自動車の更なる普及を促進する。

以 上