日産、元会長カルロス・ゴーンに対して、不正行為による100億円の損害賠償を請求

日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、社長:内田 誠)は、本日、カルロス・ゴーン氏に対して、損害賠償請求訴訟を横浜地方裁判所に提起致しました。本訴訟は、長年にわたる元会長による不正行為により発生した損害を取り戻すべく同氏に対し、100億円の損害賠償を求めるものです。

賠償を求める損害は、同氏の役員報酬の虚偽記載に関わる金融商品取引法違反、同氏の取締役としての善管注意義務違反、および会社の資金および資産の私的流用による損害に関するものであり、賠償請求額については、当社が将来的に、証券取引等監視委員会勧告に基づく金融庁への課徴金の支払、当社に対する刑事手続で課される可能性のある罰金等、により被る損害によりさらに増える見込みです。

賠償金は、下記項目をはじめとする、長年にわたるゴーン氏の不正行為により発生した支出をもとに算定しております。

  • 9月9日の社内調査結果に係る当社のリリースで発表したゴーン氏の不正行為(CEOリザーブによる不正支出、海外の住居の無償使用、姉に対する支払い、レバノンの教育機関への寄付、レバノンの弁護士への支払い、コーポレートジェットの私的利用等)に関する支払い
  • 同氏による不正行為に関する内部調査に要したリソース
  • 日本、米国、オランダおよびその他地域で発生した当局調査対応等の費用

本件は、2019年8月30日にイギリス領バージン諸島で開始した、ゴーン氏及びその関係者を相手取り、豪華ヨットの帰属と賠償を求めた民事訴訟に続く損害賠償請求訴訟であり、同地では特別目的会社等を通して、不正取引が行われていました。

当社は、本邦より不正出国し、司法制度から逃れたゴーン氏の逃亡を受け、元会長に対する損害賠償請求等、責任追及の動きを強化しております。

本日提起した訴訟は、ゴーン氏の不正により当社が被った損害について同氏の責任を追及する当社の基本方針の一環です。

なお、当社は、ゴーン氏が、保釈条件に違反してレバノンへ逃亡した後、メディアに対して行った根拠のない名誉を毀損する発言について、別途、法的手続をとる権利を留保します。

以上